相続について

 人はいつかは必ず亡くなります。相続とは、人が亡くなったとき、その人の財産に属する権利と義務が一定の人に引き継がれることです。

 相続は、被相続人(亡くなった方)の死亡により、何らかの手続きなどをしなくとも当然に開始します。被相続人が残した財産(相続財産)は、複数の相続人があるときは、遺言がなければ原則的に法定相続人に法定相続分に応じた割合で、その共有財産となります。

遺産分割協議とは

 遺言による財産処分の指定がなく複数の相続人(共同相続人)がある場合には、法定相続の割合で共同相続人の共有になりますが、共同相続人全員のに話し合いより、法定相続分とは異なる分割を行うことができます。これを協議分割といい、そのための話し合いを遺産分割協議といいます。実際には一堂に会して話し合わなくとも、書類の持ち回り等による協議も有効です。
 ただし遺産分割協議は相続人全員で行うことが必要です。このため、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで確認するなどして、相続人を確定した後に行わなければなりません(相続人全員が参加しない遺産分割協議は無効となります)。

 遺産分割協議の結果は遺産分割協議書にまとめ、これとその他必要な書類等を添えることで、銀行口座等の解約や不動産の相続登記などを行うことができます。

以上のまとめ

1.以上の通り、亡くなった方の財産は

① 遺言があれば、原則的にその指定に従って分割される。

② 遺言がない場合、全相続人の協議によって分割することができる(この場合、相続開始時に法定相続割合での共有とされたことにかかわらず、相続開始時にさかのぼって協議分割の効力を生じる)。

③ 全相続人の協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停人の関与で分割することなる。調停が成立しないと、家庭裁判所による審判によって分割される。

2.以上の通り、遺言があればよいのですが、まだまだ遺言をする方は少なく、相続人の協議で遺産分割するケースが多いですが、財産的な損得が絡むことになるなど、協議が円満・円滑に進まないということは、決して珍しいことではないといえます。

(以上は、原則的な流れを示していますので、個々の事情等により上記とは異なる規定の適用がある場合があります)

行政書士の役割

 私どもは、予防法務の専門家として、できるだけ争いのない相続を実現するためのお手伝いをいたします。遺産分割協議において行政書士は、特定の相続人の代理人として他の相続人と交渉するといったことはできませんし、致しません。法的な助言等を行いながら円満・円滑な協議をコーディネイトし、決定した事項を正しく反映した遺産分割協議として作成することを職務としております。

 また、上記以外の「相続人の確定」、「相続財産確定」のための調査やその結果の文書化、相続関係説明図の作成、遺産分割協議後の財産名義変更や金融機関口座解約等も含めて、相続手続全般をお手伝いいたします(相続税に関すること、不動産の登記に関すること等の除きます)。

 

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