遺言について
遺言とは
遺言とは、人が生涯をかけて築いてきたたいせつな財産の承継・処分について、遺言者の死後もその意思を反映させるために行う生前の意思表示のことです。遺言によって、その財産は遺言者の意思に基づいた相続や贈与(遺贈)ができることになります。
しかし、これには一定の制約があります。遺言による財産の処分は遺留分の規定に反することができないと定められているからです。その意味で、被相続人の意思の実現にも一定の制約があるということになります。
遺言の方式
遺言は民法に定められた方式に従ってしなければなりません。特殊な場合を除くと
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言
の3つの形式が定められています。
秘密証書遺言は実際にはあまり使われていないので他の2つについて以下に説明します。
1.自筆証書遺言
遺言者が全文・日付・氏名を自書(手書き)し、押印しなければなりません。以前は財産目録等も全部自筆であることを求められましたが、2019年7月1日より目録についてはパソコン等で作成したものを添付することが認められました。
また、訂正等にも形式が決められており、形式要件を満たさない場合無効となってしまう可能性があります。
自筆証書遺言は、保管者(保管者がいない場合は発見者)が、相続開始を知った時から遅滞なく家庭裁判所の「検認」を受けなくてはなりません。
自筆証書遺言は、形式要件を満たさない場合の無効の可能性の他、破棄、紛失、隠匿、改ざん等の可能性が指摘されます。この点、2020年7月からは法務局での保管制度が始まり、これを利用した場合、破棄、紛失、隠匿、改ざん等の可能性はなくなります。
2.公正証書遺言
① 公正証書遺言とは
遺言者が、法務大臣が任命する公務員で法律の専門家である公証人に依頼して、遺言を公文書として作成してもらう形式の遺言です。
具体的には、証人2人の立会いのもと、公証人の前で遺言者が遺言の趣旨を口授し、それを公証人が遺言者の真意に基づく文書にまとめ、公正証書として作成するものです。原本は公証役場に保管されるため、家庭裁判所の検認は必要ありません。この点と、自筆証書遺言のような破棄、隠匿等の可能性のないことが公正証書遺言のメリットですが、反面、公証人手数料が必要になります。
② 公正証書遺言原案の作成
上記に、遺言者が公証人の前で遺言を口授し・・・と書きましたが、実際には遺言者本人が公証人の前で口頭で遺言内容をスラスラと述べることは困難ですので、事前に原案の文書を作成し、事前に公証人に確認してもらうなどが望まれます。これは遺言者が本人で行うことはできますが、法的または内容的に妥当な原案を作成することは簡単ではありません。
ご本人の意向や希望を、相続に関する法律等に通じた専門家とよく相談して、その内容を原案にし、公証人との事前確認なども専門家に依頼するのが良いのではないでしょうか。
遺言をする場合の留意点
遺言をする際の留意点は様々ありますが、ここでは特に遺留分との関係について述べていきます。 (遺留分の内容については「遺留分とは」を参照)
遺言者の意思の実現を一部制限する遺留分ですが、遺留分を有する者の単独の意思表示で効果を生じます。この場合、関係する人たちの間に感情的な軋轢や対立が生じる可能性は否定できないと思います。
したがって、遺言をする場合にはその方式のいかんを問わず、遺留分には一定の配慮をした遺言をしておくことが、遺言者が亡くなった後に遺された人々の和やかな生活にも役立つものと思います。
私どもは、遺言者の方、相続人の方の戸籍調査、相続財産の調査などを通して、遺留分に関しても遺言者の方に適切な助言を行い、争いのない円満な相続の実現のお手伝いをいたします。
遺留分とは
亡くなった方の兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産から一定の割合の財産を受け取る権利が確保されています。この相続財産に対する一定の割合のことを遺留分といいます。被相続人は、遺言によって法定相続分と異なる相続分を定めることができるとしていますが、これは遺留分の規定に反しない限り、とされています(民法902条1項)。
その目的は、被相続人の財産処分の自由および取引の安全と、相続人の生活保障・財産の公平な分配という、相対立する要請の調整を図ることにあります。
遺留分を有する者は、受遺者(遺贈を受けた人)または受贈者(贈与を受けた人)に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効により消滅します。また相続開始から10年を経過したときも同様です。