補助金とは

新しい事業のスタート、商品開発や販路開拓に補助金を活用しましょう。当事務所では、貴社の事業展開と政策目標をつなぐ事業計画書・補助金申請書の作成と申請をお手伝いしております。

このページでは、補助金とは何か、また基本ルールはどうなっているか・・・などについて解説します。

 

[toc]

補助金とは

国は一定の政策目標を設定し、その実現のために税金を原資に予算を編成して執行します。補助金とは何かといえば、政策目標の達成につながる民間企業等の事業をサポートするために支給(交付)されるお金のことで、例外はありますが基本的に返済不要の資金です。

政策目標の実現につなげるため、各補助金ごとに応募条件が決められ、それに合致している応募案件の中から公的な資金を交付するにふさわしいものを選んで(採択といいます)交付します。条件に合った申請案件でも必ずしも採択されるわけではありません。

補助金はかならずしもその事業に必要な資金全額が交付されるわけではなく、補助金ごとに上限額が決まっています。また必要資金合計額のうち補助金が交付される割合(補助率といいます)も1/2、2/3などというように決まっているものがほとんどです。したがって、補助金を受けて新たな事業等を行おうとする場合でも、多くの場合一定の割合の自己資金が必要です。

補助金と助成金の違い

補助金と似ているものに「助成金」があります。両者に厳密な定義はありませんが、一般的な違いを説明していきます。
補助金は経済産業省などにより予算化され、応募案件の中から政策目的に合致する事業を行うものを選考、採択して交付します。これに対し助成金は、主に厚生労働省によって、人の雇用の拡大や安定化等を目的に交付されるもので、要件を満たせば概ね受け取ることができる、というところが大きな違いです。

 補 助 金助 成 金
所管省庁経済産業省 等厚生労働省
目的政策目的に合致する民間の事業の拡大・推進 等雇用の安定・維持・拡大、雇用環境の整備 等
対象費用(例)研究開発、設備投資、販路拡大 等新規雇用、能力開発、雇用環境整備 
審査方法事業計画を審査し採択(採択率例5~40%等:補助金により異なる)要件を踏まえた書類を提出。要件を満たせば概ね受給可能
返済原則不要原則不要
金額の規模感50万円~億円単位 等数万円~数百万円程度

補助金は後払い

補助金を受けて行う事業(補助事業)は、補助金の交付決定を受けた後に開始しなければなりません。また、補助金は交付決定を受けた補助事業を完了した後にその報告をし、検査をうけてから交付される、後払いの形になっています。従って、補助事業を行うには、それに要する費用(例えば機械設備の購入代金の支払いなど)は、いったん自己資金または融資などでまかなう必要があることには注意が必要です。

補助金の使途

補助金は多数の申請の中から政策に合うかなどを基準に審査され採択されたものですので、交付決定を受けた後で、お金の使途を自由に変更することはできません。事業計画から変更があるときは、事前事務局の承認が必要です。また、例えば機械設備、運搬費は対象となるが、不動産や自動車購入費は対象外であるなど、何が補助対象になるかについても、補助金ごとにあらかじめ決められています。

例えば、令和元年度補正予算の小規模事業者持続化補助金(一般型)では

①機械装置等費 ②広報費 ③展示会等出展費 ④旅費 ⑤開発費 ⑥資料購入費 ⑦雑役務費
⑧借料 ⑨専門家謝金 ⑩専門家旅費 ⑪設備処分費 ⑫委託費 ⑬外注費

の13費目が補助対象経費とされています。
それ以外の、家賃やインターネット利用料、名刺等の消耗品、不動産の購入費用等は補助対象外となります。

利益の一部返納

税金が原資である補助金は、特定の企業に利益をもたらすことが目的ではありません。このため、補助事業から得られた収益については、受け取った補助金の金額を限度として国に返納する義務が生じることがあります。これを「収益納付」といいます。

たとえば、ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)の場合、補助事業実施の翌年度から5年間、事業化状況報告を行う義務があり、その報告において一定の収益が得られたと認められる場合に収益納付をしなければならないことがあります。

小規模事業者持続化補助金の場合は、補助金により直接収益が生じる場合、補助金交付時に収益相当分を減額して交付する取扱いがされます。
この場合の「補助金により直接生じる収益」とは一例として、”補助金を使って参加する展示販売会での販売による利益(展示会出展費が補助対象の場合など)” といったものが該当します。

せっかく受けた補助金の一部を返納しなければならないというのは残念なことのようにも感じますが、収益納付の対象となるのは補助金がとてもうまく活用されたケースであるともいえるでしょう。

不正に対する罰則

税金は公共の福祉のために使われるべきものですから、これを不正に受取った場合などに罰則が設けられているのは当然ですね。この点は「補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律(適正化法)」という法律に定められています。例として挙げると

  • 不正の手段で補助金交付を受けた者
     → 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその併科
  • 交付決定などに反して補助金を他の用途へ使用した者:
     → 3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金またはその併科

この他に、必要な報告を怠った場合の罰則なども決められています。

まとめ

補助金は国等が政策目標実現のために交付するお金であり、どういう事業をどのように支援するかというのは、その時々の政策によって変わります。

実際に、同じ名称の補助金でも年度ごとに内容は変わるのが通常で、公募要領等を注意深く読み込む必要があります。また、補助金申請が採択されるには、対象の事業がいかに公的資金で支援するにふさわしいか=政策目標に合致するか を踏まえた事業計画を設定し、申請書で表現することが重要です。

当事務所では、貴社の新事業、新商品開発、販路開拓等のプランをじっくりとヒアリングさせていただき、政策目標に沿った事業計画書の作成を中心に、補助金の申請、受給をサポートしております。

補助金に関することは当事務所までお気軽にお問合せ下さい

 

 

 

未分類

前の記事

契約書