契約書

取引内容と法令等に適切に対応した契約書の作成は、貴社の利益を守りリスクを管理するために重要です。契約書作成やレビューを通して貴社のビジネスをサポートいたします。

契約とは

 契約とは、当事者の間に権利、義務を生じる合意のことで、申込の意思表示と承諾の意思表示の合致により成立します。

 つまり、当事者の合意があれば、原則として口頭での合意でも契約は成立します(一部に、保証契約のように、書面でしなければ効力を生じないと法定されているものもあります)。

契約自由の原則

 契約は当事者の意思の合致によって成立し、①契約を締結するか否か、②誰と契約するか、③契約の内容をどうするか、④契約締結の方式をどうするか、は当事者の自由に任されています(ただし、公序良俗に反すること、当事者の意思にかかわりなく適用される規定=強行規定 に反するものは無効とされます)。これを契約自由の原則、といいます。

契約書を作る目的

 契約は当事者の合意で成立し、またその内容や方式なども当事者が自由に決められると上述しました。だからこそ、契約書を適切に作成しておくことが大切だといえるかもしれません。

 お店で日用品を買う(売る)行為も売買契約といえますが、品物を引き渡す義務の履行と代金を受け取る権利の行使、代金を支払う義務の履行と品物を受け取る権利の行使、ともにその場で完結しますので、通常、契約書がないことは問題になりません。

 しかし、契約はこのようなものばかりではありませんので、当事者の合意内容を書面にしておかないと、契約の成立そのものが明確にならず、その内容も確認が難しいということになります。
 そのため、後日になって「約束が違う」「言った言わない」などの行き違いや紛争を生じるおそれがあります。これらのことは当事者にとってのリスクになります。

 契約書があれば、契約が成立した証拠となり、その内容についても確認ができます。また、当事者は相手から何を期待でき相手に対して何をするべきか、といったことも明確になります。こういったことを通して、後日の紛争を予防する、というのが契約書を作る意義の一つとなります。

 つまり、契約書を作る目的は

 ①契約の成立と当事者の意思の明確化
 ②後日の紛争の予防
 ③当事者がとるべき行動、役割の明確化 
 ④以上を通しての、当事者のリスクコントロール

といったことになります。

 当事者に紛争が生ずれば、最終的には裁判上の証拠となる、ということも契約書の目的になりますが、まずは、お客様のビジネスの円滑な推進や、効率的な業務運営、良好な取引関係の構築・維持、といった観点で、適切な契約書を作成する、ということが大切です。

 

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