よくわかる!古物商許可

古物商や古物営業という言葉は多くの方が耳にしたことがあると思います。ただ、古物とは何か、古物商・古物営業とは何かを正しく理解している方はそれほど多くないのではないでしょうか?

フリマアプリ、オークションサイト・・・などの利用に際して、知らぬ間に違法行為をしてしまわないよう、安心してサービスを利用できるように、また必要なら正しく許可取得するために、古物、古物営業についての基本をわかりやすく解説していきます。

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古物とは?

古物とは、簡単にいうと

  1. 一度使用された物品
  2. 新品であっても使用のために取引されたもの
  3. これら(上記2つ)のものに幾分の手入れをしたもの

を言います(古物営業法第2条第1項)。

使用されたものとは?

一度使用されたものは「古物」に当たります。では、使用とは、次のようなことが該当します。

「使用」とは、物品をその本来の用法に従って使用することをいう。例えば、衣類についての「使用」とは着用することであり、自動車についての「使用」とは運行の用に供することであり、美術品についての「使用」とは鑑賞することであり、商品券についての「使用」とは、これを交付等して商品の給付等を受けることである。
(警察庁「古物営業関係法令の解釈基準等について」より)

使用のために取引されたものとは

「使用のために取引されたもの」とは、自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたものをいう。したがって、小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する。例えば、消費者が贈答目的で購入した商品券や食器セットは、「使用のために取引されたもの」に該当する。
(前出「古物営業関係法令の解釈基準等について」より)

ということは、自分が使ってきた自分の持ち物を売却するのは、”古物” の “販売”  に当たりそうですね。ここは、古物営業の「営業」が何かを合わせて検討する必要がありそうですが、その前に、先ほどの古物の定義の3つ目を確認します。

幾分の手入れ とは?

幾分の・・・というのも、ものの定義としては何かあいまいな感じもしますが・・・

「幾分の手入れ」とは、物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことをいう。例えば、絵画については表面を修補すること、刀については研ぎ直すことである。
(「古物営業関係法令の解釈基準等について」より)

これは、性質・用途が別になってしまえば「別の物」として取り扱われるという意味でしょう。そうではなく、簡単な手入れ・修理をした程度であれば、新品に変ったとか別物だとはいえず、一度使用された物品というものの性格は残ってますよ、という意味に理解できます。
したがって、たとえば古新聞を買ってきて溶かし、整形してダルマを作って売るのは古物営業に当たらないでしょう。

古物の区分(種類)

さぁ、ここまでで「古物」とは何かがイメージできたでしょうか?
古物営業の許可を受ける場合、取扱う古物の区分を記して申請しなければなりません。その区分は「古物営業法施行規則」に定められており、次の13区分となっています。

  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
  4. 自動車(その部分品を含む。)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
  6. 自転車類(その部分品を含む。)
  7. 写真機類(写真機、光学器等)
  8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
  9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)

ここまでで、「古物」についての基本的なことはおわかりいただけたのではないでしょうか。
つぎに、「古物”営業”」がなにか、というあたりを見ていきましょう。

古物営業とは?

1号営業 古物商

古物営業法第2条第2項に規定があります。

この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
(1号) 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
  (同項の2号(古物市場)、3号(古物競りあっせん業) はここでは省略)

上記は古物営業法第2条第2項の第1号に規定されているため、「1号営業」といい、これを行うものを「古物商」といいます。1号営業を行うには、主たる営業所(または住所・居所)を管轄する都道府県公安委員会から「許可」を受けなくてはなりません。許可をうけた都道府県以外に営業所を設ける場合は届出をすることが必要です。

古物を売買すること、交換すること、委託を受けて売買すること、委託を受けて交換すること・・・という4つの行為は基本的には古物営業に該当するが、そのうち「古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの」は古物営業の対象から除外しますよ、と言っていますね。そうすると、この除外されるものは何か?ということですが、上を読んだだけではわかりにくいと思います。これも先ほどからの「解釈基準」にありました。

「古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業」には、「古物を売却すること」及び「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けること」の双方の行為を行っているが、それ以外の行為を行っていない営業もこれに該当する。
(「古物営業関係法令の解釈基準等について」より)

スカッとわかりやすい文ではありませんが、先ほどの条文(2条2項)の「古物営業とは・・・・以外のものをいう」の「以外に該当する」のは何か、ということです。これに該当するのは

  1. 「古物を売却すること」のみを行う営業
  2. 「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けること」のみを行う営業
  3. 1と2の両方の身を行う(それ以外の行為を行っていない営業)

3つのタイプの営業が古物営業から除外されるということになります。要するに、売買(買取)せずに売却だけすること、自分の売った相手から買い戻すこと、またはその両方はこぶう営業法の規制外となります。また、上記とは別ですが、自分が海外で買ったものを国内で売る行為も古物営業になりません

ということで、先ほどの「使用のために取引されたもの」で、自分が使ってきたものを売却するのは、「古物の販売」には当たると思われますが、古物営業には当たらない、ということになります。

2号営業 古物市場

上記に古物営業の一つ目の類型である「1号営業:古物商」をあげました。古物営業は全部で3類型ありますので、次に2つ目の営業類型えある「2号営業:古物市場」を見ましょう。

古物営業法第2条第2項第2号
「古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。)を経営する営業」
これは「解釈基準」では下記のように説明されえています。
 
「古物市場」とは、複数の古物商が来集し、当該古物商間における古物の円滑な取引のために利用される場所であり、「古物市場主」とは、古物市場を複数の古物商にその取引の場として提供し、その取引を円滑に行わしめることにより、入場料、手数料等を徴収する形態の営業を行う者である。
(前出「古物営業関係法令の解釈基準等について」より)
古物商間の取引に利用させるため場所を提供している者であっても、無料で提供している場合や、単なる場所の提供の代価として室料を徴収している場合など、古物商間の取引に一切関与しないような場合は、古物市場主には該当しません。
許可を受けて古物市場を経営する営業を営むものを「古物市場主」といいます。
2号営業を行うには、古物市場が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければなりません。

3号営業 古物競りあつせん業

古物営業の類型(種類)として最後は「3号営業 古物競りあつせん業」です。

古物営業法第2条第2項第3号
「古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(2号営業を除く:筆者注)」
電子情報処理組織って何だろう・・・と思われるかもしれませんが、コンピュータシステムあるいはコンピュータをネットワーク化したシステムと理解すればよいでしょう。
そう理解すると「3号営業 古物あつせん業」とは、古物のインターネットオークションのことだとわかりますね。インターネットオークションを運営して参加者から手数料等を受け取る営業のことで、ネットオークションに出品したり落札したりすることではありません。
3号営業を行うには、営業の本拠となる事務所(または住所・居所)の所在地を管轄する公安委員会に、所定の事項を記載した届出書を提出しなければなりません。

古物商許可が必要なケース

以上で古物とは何か、古物営業とは何か、がわかりました。古物を、古物営業に当たるカタチで営業として行う場合には古物営業法による規制の対象になる、ということになりますね。ここでは、そのうち古物商(1号営業)に関して、許可が必要なケース、必要ないケースが具体的にどのようになっているかを見ていきましょう。

以上でみたように、「古物を売却することのみを行う営業」は1号営業の対象外でした。逆にいうと「売却目的で買い取った古物を売る行為」は、営業として行えば1号営業に該当するということになります。

では、「営業として」とはどういう意味でしょうか?これは、店を構えてとか、職業としてとか、主な収入源として、といった狭い意味ではなく、営利を目的に継続・反復して行うような場合は「業として行う=営業に当たる」とされます。

したがって、買値と売値の差額を利益にしようというような意図でなく、自宅の不要になった日用品などをフリーマーケットで1,2度売ったというような行為は営業には当たらないでしょう。

逆にいうと、自身で使う目的もなくオークションで落札した古物を、買値と売値の差額を利益にする意図でフリーマーケットで販売することを繰り返し行った、という場合には古物営業に該当し、無許可で行えば罰せられることになります。また、この場合、実際に利益を出したかどうかではなく、外形的に利益を得る目的行ったと見える場合は、本人の内的な意思とは別に、営業とみなされることになります。

古物商許可が必要なケースの例

以上を踏まえて整理すると、概ね下記のような行為は古物商許可が必要なケースとなります。これらは店舗等で行う場合も、ネットを使って行う場合も同様です。

【古物商許可が必要なケースの例】

  1. 古物を買い取って売る
  2. 古物を買い取り、修理して売る
  3. 古物を買い取り、その部品を取り外して売る
  4. 古物を自身では買い取らず、委託を受けて売ったのちに手数料を受け取る
  5. 古物を別のものと交換する
  6. 古物を買い取ってレンタルする
  7. 国内で買い取った古物を海外に輸出して売る

買い取った古物をそのままでなく、修理したり部品などの一部を売る場合も同様に扱われます。4は、1号営業の定義に委託を受けて売買、交換をすることとありましたので、その通りに該当しています。5の交換も同様ですね。

ここで少々意外なのが、6の「レンタルする」ですが、買い取った古物をレンタルして収益する行為も、売買・交換と同様に古物商許可の対象になりますから、注意が必要です。

盗品の売買を防止するという目的からすると、売り先が国内か海外かは問題になりませんので、7に許可が必要なのは当然といえば当然ですね。

古物商許可が不要のケース

では、逆に古物所許可が不要のケースも簡単に整理しておきましょう。 

  1. 自分が使っていたものを売る
  2. 他人から無償でもらったものを売る
  3. 相手から手数料などを取って回収したものを売る
  4. 自分が売った相手からその売ったものを買い戻す
  5. 海外で買ってきたものを国内で売る

上記で見たように「売却のみを行うこと」は1号営業の対象外でしたね。なので1、2は許可が不要の場合に当たります。3も買い取ったものではないので、許可が要りません。4も上記の定義で見たように1号営業の対象外でした。

では5はなぜ許可が不要なのでしょうか?これは、古物営業法の目的「盗品の売買を防止し・・・」が国内を前提にしているからです。ですので、逆に国内で買った古物を海外に販売する行為は許可が必要な行為に挙げられています。

<こちらのページもどうぞ>
 古物商許可の申請書の書き方に関しては 「古物商許可 申請書の書き方
 古物商許可申請の添付書類に関しては   「古物商許可に必要な添付書類
 

まとめ

以上で、古物とは何か、古物営業とはどのような行為か、古物商許可が必要なのはどういうケースか・・・はお分かりいただけたかと思います。

ここまで確認して、古物営業の許可が必要だと思われるようでしたら、当事務所にご相談ください。初回相談は無料で承っておりますので、お気軽に下記までご連絡ください。

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