土地活用

農地の権利移転や転用などの許可申請・届け出や、そのほか公有地(道路・水路等)の払い下げの申請など、土地に関する手続きをお手伝いいたします。

農地の権利移動や転用

農地は、国民の食糧確保や農家の皆さんの地位向上などの観点から、農地法により自由な売買や貸借、農業以外の目的への転用などが制限されています。

行政書士は、以下のような農地に関する、「権利移動」「転用」「転用のための権利移動」などについて、届出や許可の取得などの手続きを行います。

 以下に、農地法3条(権利移動)、同4条(転用)、同5条(転用のための権利移動)について、簡単に説明します。

農地法第3条 :権利移動

 農地の農地のまま、所有権を譲渡したり賃貸借を行う場合などには、市区町村に置かれている農業委員会の許可が必要です(相続の場合などには届出)。この場合、権利を取得しようとする者等が「農地等のすべてを効率的に利用して耕作等を行う」と認められないと、許可されないこととなっています(他にも要件あり)。そのため、権利を取得しようとする者が現状どのように農業を営んでいるか(農地面積、保有資材、労働力等)を書類で示す必要があります。

農地法第4条 :転用

 不動産業界などで農地転用を略して農転(のうてん)と言われたりします。これは、農地の農地のまま、所有権を譲渡したり賃貸借を行う場合などのことで、都道府県知事(または指定市町村の長)の許可が必要です(相続の場合などには届出)。この場合、権利を取得しようとする者等が「農地等のすべてを効率的に利用して耕作等を行う」と認められないと、許可されないこととなっています(他にも要件あり)。そのため、権利を取得しようとする者が現状どのように農業を営んでいるか(農地面積、保有資材、労働力等)を書類で示す必要があります。

農地法第5条 :転用のための権利移動

 農地を農地以外のものにする目的で、売買、賃貸借などの権利移動を行うには、都道府県知事(指定市町村はその長)の許可が必要です。市街化区域内の農地は農業委員会への届出が必要であり、また許可を得ずに行った場合の原状回復、工事中止の命令や罰則が科されることなどは4条の場合と同様です。

農地法 第3・4・5条のまとめ

  条  内 容許可権利者  例 外 (許可不要)
第3条権利移動市区町村農業委員会①権利取得者が国・都道府県
②土地収用法等で収容・使用
③相続、遺産分割、財産分与=要届出
第4条転用都道府県知事 または
指定市町村長
①国・都道府県等が道路・農業水利等に転用
②土地収用法等で収容・使用した農地をを転用
③5条許可を受けた農地をその目的に従い転用
第5条転用目的の
権利移動
都道府県知事 または
指定市町村長
①国・都道府県等が道路・農業水利に転用する
目的で権利取得
②土地収用法等で収容・使用

行政書士へのご依頼について

 以上のように、食糧確保や農家の地位向上などのため、農地の取引(売買や貸借など)や転用(農業以外への使用目的の変更など)は行政への届出や許可が必要になり、その必要性などを示すいろいろな書面等を用意する必要があり、日々忙しく、また対象書類の作成等に不慣れな方にはたいへんな作業となります。

 行政書士は、当事者の方々に代わって、その申請書作成や添付書類などの収集と、行政への申請を行います。

 

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