古物商許可に必要な書類(添付書類)
古物商の許可を受けるには、申請書に加えていろいろな書類を添付しなければなりません。
このページでは、新規許可申請に必要な添付書類の解説と、取得方法等について解説します。
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必要な添付書類
必要な添付書類は、以下の1~6です。
- 略歴書
- 住民票の写し(本籍・国籍の記載のあるもの)
- 誓約書
- 身分証明書(市区町村の発行する証明書)
- 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面(未成年者の場合)
- 定款及び登記簿の謄本
(以上、埼玉県の場合で、埼玉県警察ホームページより引用し、筆者にて加工)
1略歴書、3誓約書 は、埼玉県警察ホームページに、様式及び記載例があります => 古物営業 申請・届出書類
略歴書
対象者(下記)の、最近5年間の経歴を、間が空かないように記載します。
・必要なのは
個人の場合 :本人および営業所の管理者
法人の場合 :役員全員および営業所の管理者
住民票
日本人の場合本籍の記載が、外国人の場合は国籍の記載があるものが必要です。
・必要なのは
個人の場合 :本人および営業所の管理者
法人の場合 :役員全員および営業所の管理者
誓約書
欠格事由に該当しない旨を誓約する書面です。個人、法人、管理者用があります(上記、埼玉県警察リンク)
・必要なのは
個人の場合 :本人および営業所の管理者
法人の場合 :役員全員および営業所の管理者
身分証明書
身分証明書というと、一般に運転免許証や健康保険証などをイメージしますが、ここでいう身分証明書は、本籍地の市区町村が発行する証明書で、禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の通知の有無を証明するものです。
外国人の場合、市区町村から発行を受けられないため不要です。
・必要なのは
個人の場合 :本人および営業所の管理者
法人の場合 :役員全員および営業所の管理者
法定代理人の住所・氏名を記載した書面
申請者が未成年で、「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」に該当する場合に必要です。
未成年者の法律行為は原則として法定代理にの同意が必要ですが、民法第6条第1項で「一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する」ものとされています。
したがって、法定代理人(通常は親権者である父母)から古物商の営業を許された未成年者である場合、古物商の許可申請は可能で、法定代理人の住所・氏名を記載した書面を提出します。
該当する場合には、申請先の警察署に事前相談しておいた方が良いでしょう。
定款および登記簿謄本
定款
申請者が法人の場合、定款の写しを提出します。
定款の写しには原本証明が求められる場合がありますので、申請先の警察署に確認しておきましょう。
原本証明は、定款の写しの最終ページ余白に、「この定款の写しは、原本と相違ないことを証明する」というように記載し、法人所在地、商号、代表者役職名・氏名を記載して、代表者印を押印します。
登記簿謄本
現在はほとんどの法務局の登記事務がコンピュータ化されていますので、「登記事項証明書」となっています。
登記事項証明書にはいくつか種類がありますが、古物商許可の申請には、「履歴事項全部証明書」を法務局で取得して添付します。証明書はオンラインで取得することもできます。
<こちらのページもどうぞ>
古物営業の基本事項に関しては 「古物営業がよくわかる」
古物商許可の申請書の書き方については 「古物商許可 申請書の書き方」
最後に
古物商許可は、行政書士の扱う許認可の中でも、申請書の記載事項や添付書類の数などなどにおいて、それほどボリュームが多いものではありません。
しかし、例えば上記の「身分証明書」というものになじみがある方は多くないと思われますので、いざ許可を取ろうと思って調べても、戸惑うことも多いかもしれません。
そんな時、許認可の申請の専門家である行政書士の活用もご検討ください。当事務所では古物商許可申請も、親切・丁寧・スピーディをモットーに承っております。お気軽にご連絡ください。
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古物商許可申請(個人) | 55,000円 | 19,000円 | 法定費用等は埼玉県の場合 |
古物商許可申請(法人) | 60,000円 | 19,000円 | 役員6人以上は2,000円/人 加算 |