事業復活支援金の事前確認

事業復活支援金の制度運用終了に伴い、当事務所の本サービス提供も終了しております

当事務所は、事業復活支援金の登録確認機関です。

事業復活支援金は、コロナの影響を受けた中小法人、個人事業主のみなさまの事業の継続・回復を支援する国の給付金です。

事業復活支援金の支給を受けるには、登録確認機関による「事前確認」を受けたうえで申請を行う必要があります(過去に一時支援金、月次支援金を受給している場合は、事前確認は不要です)。

事前確認とは

事業復活支援金(以下、復活支援金)では、不正受給や誤って理解したまま申請してしまうことを防止するため、事務局に登録した「登録確認機関」により、以下の項目などについて事前確認を行います。

主な事前確認の項目内容

  1. 事業をおこなっているか
  2. 新型コロナウィルス感染症の影響を受けているか
  3. 事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか

事前確認の方法

事前確認は、原則的に「対面」または「テレビ会議システム」によるものとされています。

事業者の顧問士業(顧問税理士等)が登録機関となり、その事業者の事前確認を行う場合など(継続支援関係といいます)は、電話で②③を確認することで事前確認とすることができます。

テレビ会議システムとは、ZOOMやSKYPEなどで、画面で本人確認や書面の確認ができるものを用います。


当事務所の事前確認について

報酬について

当事務所では、事務局からの事務手数料のみを受けることとしておりますので、復活支援金申請者の方からの事前確認に関する報酬はいただいておりません。

ご依頼の方法等

*対象の申請者様 =さいたま市を中心とした埼玉県、および近隣都県の中小法人、個人事業主とさせていただいております。

*お申込み方法 =原則、お問合せフォームからお願い致します(内容=その他、題名に「復活支援金」「事前確認」などをご記入ください)。

*確認実施方法 =原則、ZOOMによるテレビ会議システムにて行います(さいたま市中央区周辺など、近隣の場合はご来所での対面も可能)。

事前確認をご依頼いただく前に

復活支援金の事前確認をご依頼いただく場合は、あらかじめ事務局のウェブサイトで制度の全体像と、事前確認の流れなどをご確認ください。

事前確認に関するご注意

登録確認機関による事前確認は、上記の確認事項(①事業を行っているか ②新型コロナウィルス感染症影響を受けているか ③復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか 等)について、決められた手順で形式的に確認するものですので、申請希望者が給付対象であるかといった判断を行うものではありません。また、事前確認の完了をもって給付対象となるわけでもありません。

事前確認は、復活支援金の申請をお手伝い、代行するものではありません。IDの取得、事前確認後の支給申請はご自身で行っていただくものですので、ご承知おきください。


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