民法改正 契約解除の要件はどう変わった?

民法改正で民法のルールは大きく変わりました。解除は一度成立した契約を白紙に戻す重要な制度で、民法改正により変更が加えられた制度の一つです。今回は、解除につき、改正の内容や契約書を作成するうえでの注意点を解説します。

民法改正を経た解除の内容

まず、民法改正を経て解除がどのような制度となったのか解説します。要件の見直しや判例法理の明文化により、債権者に有利な制度となりました。

債務者に帰責事由が無くとも解除できる

旧民法では、契約を解除するためには債務者側に帰責事由が必要(旧民法543条但し書)で、債務の履行が見込めないにも関わらず契約を解除できず、債権者側は代金支払い等の義務を負い続けるというケースが発生してしまいました。
改正民法では、当該条項は削除され、債務者に帰責事由が無い場合であっても契約を解除することができるようになりました。

催告解除の制限要件の明文化

解除を行うまえには履行の催告を行うのが原則で、催告したにも関わらず債務者が履行しない場合に解除できることとなります。このとき、催告期間を経過した時点において債務不履行の程度が軽微な場合、解除できません(新民法541条但し書)。当該条項は、従来の判例の考え方を明文化したものです。

無催告解除の要件の明文化

前述の通り、解除を行うためには催告が必要なのが原則です。もっとも、従来、債務不履行によって契約の目的が達成できない場合には催告をすることなく解除できました。これは無催告解除と呼ばれるものです。
旧民法において、無催告解除の要件は定められていませんでしたが、改正により明文化されました(新民法542条)。債務の履行の全部が不能であるときや債務者が債務の全部の履行を明確に拒絶したときなどは契約の全部を解除することができ(新民法542条1項)、債務の一部の履行が不能であるとき及び債務者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは契約の一部を解除することができます(新民法542条2項)。
また、無催告解除の場合であっても債務者の帰責事由は要求されません。

債権者側に帰責事由があると解除できない

これまで記載した通り、債務者側に帰責事由が無くとも解除できるようになりました。反対に、債権者側に帰責事由があると契約の解除はできません(新民法543条)。帰責事由のある債権者を契約の拘束力から解放する必要は無いという趣旨です。

契約書を作成するうえでの注意点

次に、解除を契約書に盛り込む際の注意点を解説します。

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軽微な債務不履行とは何か明記する

債務不履行が軽微な場合、契約の解除はできません。どのような債務不履行が軽微なのかが当事者間であいまいだと、解除したい債権者と解除されたくない債務者とで争いが起きる可能性があります。
そこで、「軽微」な債務不履行とは何なのかを、できるだけ具体的に記載するべきです。契約の目的、経緯、当事者の特性や関係性等から検討してみるとよいでしょう。

無催告解除ができるケースを明記する

無催告解除の要件が明文化されたことで、より無催告解除を利用しやすくなったといえます。債権者側は契約目的の達成の可否にかかわらず解除可能とするなど、無催告解除ができる幅を広くすることで自己に有利な契約とすることができます。反対に、債務者側は常に催告が必要である旨の条項を盛り込むことができれば、有利な契約にできます

双方に帰責事由がある場合の取り扱いを明記する

新民法には、債務者と債権者の両者に帰責事由がある場合につき明確に定めた規定はありません。債権者に帰責事由があると解除できないという規定はありますが(新民法543条)、債務者にも帰責事由がある場合、債権者は契約を解除したいと考えるのが一般的でしょう。
疑義が生じないよう、帰責事由の有無を問わず解除できるようにする旨を明記することが考えられます。反対に、双方に帰責事由ある場合は解除できない旨を規定することも考えられます。

まとめ

今回は、解除について、改正の内容や契約書の作成上の注意点を解説しました。解除は契約書に必ず盛り込む制度です。契約書を作成する際は、ぜひこの記事を参考にしてみてください

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