許認可申請
弊所では、貨物自動車運送業許可・旅行業登録・宅建業免許などの許認可申請や、これらを更新する場合、その他ビジネスに関する届出・登録申請などについて、本業で忙しい事業者様に代わって手続きを行います。
許認可とは
日本国憲法は、国民に「職業選択の自由」を保証しています。とはいっても、例えば誰もが自由に医師になれるとしたら、たいへんな事になります。そこで、憲法では、職業選択の自由には「公共の福祉に反しない限り」という前提が置かれています。
そのため、多く事業・営業を行う場合に、行政の許可や認可、登録、届出などが求められます。許認可を得る場合に役所に提出する書類の作成や収集には大きな時間、手間がかかるものが少なくありません。
行政書士は、本業や新たな事業を始める準備で忙しい事業者様に代わり、お客様の事業への想いと法的要件をふまえた申請書類の作成と申請手続きをサポートいたします。
許認可の例
行政書士が扱う許認可の代表的な例として、一般貨物自動車運送事業経営許可、旅行業登録、建設業許可、宅地建物取引業免許、産業廃棄物処理業…などがあります。
許認可では多くの場合、「人的要件(ヒト)」「物的要件(モノ)」「財産的要件(カネ)」のように要件が決められています。
例として、一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)の場合を見てみましょう。許可を受けるための要件として、まず人的要件として、「欠格事由」、「法令試験の合格」、「運行管理者・整備管理者の選任」、「(必要な員数の)運転者の選任」について定められています。
物的要件としては、「法令に抵触しない営業所・車庫・休憩施設」、「営業所と車庫の位置関係(距離)」、「車両の台数」について、要件が定められています。
財産的要件として、「所要資金の額」などについて要件が決められています。
行政書士へのご依頼
このページ冒頭に書いた通り、職業選択の自由・営業の自由は憲法で保障されていますので、これを制約には法律上の根拠が必要です。上記のトラック運送業の例でいうと、まず「貨物自動車運送事業法」という法律で基本的な事項を定め、細かい事柄は「貨物自動車運送事業法施行規則」といった省令で定めています。
ではの許可を得るために、これらの法令を読んで理解し、それに従って手続きをしなければならないとしたらどうなるでしょう。一般の方にはかなり高いハードルになってしまうと思われます。
そのため、多くの場合役所が「許可申請の審査基準」や「許認可申請の手引き」を作成、公表しています。例えば、トラック運送業の許可については、「一般貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針」と「(同)処理方針の細部取扱」という通達文書があり、さらに「許可申請書作成の手引」というものが示されています。
しかし、これらの文書もかなりのボリュームがあり、また役所独特の用語で書かれていたりするので、読み込むのは簡単ではありません。
これらを読込んで理解し、具体的な書類と手続きの流れもおさえて許認可申請のお手伝いをするのが、我々行政書士の大きな柱の一つになっています。
ちなみに、トラック運送事業に関して、上記のリンクの法令と役所の文書を読み込んで、その新規許可申請の方法等についてまとめた当事務所のWEBサイト記事の例が下記のようなものになります。
(参考)トラック運送事業の許可
トラック運送(一般貨物自動車運送事業)の許可申請は、行政書士の扱う許認可の中でも難易度が高い部類に入るといわれておりますので、もう少し難度の高くない許認可申請であれば、法令と役所文書を読み込んで、ご自身で申請をすることが可能な手続きもあるとは思います。
しかし、可能であっても自身で行うことがベストとは限りません。それは、事業、ビジネスを営む人にとっては、「時間」は「おカネ」に置き換えて考えるべき貴重なリソースだからです。
特に、許可申請というものは、同じ許可申請を同じ人(会社)が何度も行うということは通常ありません。従って手続きのことが仮に身に付いたとしても、それを役立てる機会がないということになります。
そのように考えると、行政書士への報酬が高いように感じても、かかる労力と時間との兼ね合いで、プロに任せるということは、十分に検討に値するのではないでしょうか?
お客様の本来の業務や新しい事業のスタートに集中するためにも、書類の作成、申請手続きは私どもへのご依頼をご検討ください。