旅行業協会への加入

旅行業法は、徹底した消費者(旅行者)保護法であり、旅行業登録を受ける際に基準資産制度によって一定以上の資産を有することが求められるとともに、登録後に営業を行うには高額な営業保証金の供託か、もしくは旅行業協会に加入した上で弁済業務保証金分担金を納入することが必要であることは別の記事で述べました(「旅行業とは」、「営業保証金と弁済業務保証金分担金」)。

営業保証金の供託は、第2種旅行業登録の場合で最低1,100万円ですから、供託であって費用の支出ではないとはいえ、これだけの資金が固定してしまうのは多くの旅行業者にとって大きな負担ですので、通常は旅行業協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付するケースが多いと思います。弁済業務保証金分担金は営業保証金の1/5となります。

当事務所でも、旅行業登録の申請とともに旅行業協会への入会申請をサポートしております。登録申請と共通する書類も少なくありませんので、一貫して、スピーディに対応可能です。

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旅行業協会は二つある

旅行業協会は、旅行業法に基づき観光庁長官が指定する団体で、現在は「(一社)日本旅行業協会(略称JATA)」と「(一社)全国旅行業協会(略称ANTA)」の2団体があり、上記の弁済業務関係以外にも、業界団体として加盟旅行業者に対する指導や情報提供、また旅行業務取扱管理者試験の実施なども行っています。

JATA(日本旅行業協会)もANTA(全国旅行業協会)、旅行業法に定められた業務を中心に行っているので、両者の加盟業者へのサービスにそれほど大きな違いはありません。JATAは第1種旅行業者の大手企業が多く加入しており、ANTAは第2・3種の地域旅行業者が多く47都道府県別に支部が置かれ(支部加入は義務)、地域密着型の運営がされているといった、それぞれの特徴があります。

以下の表のように、JATAは従業員数に応じて生じる年会費があり、ANTAは都道府県支部ごとに違いがあるため一律の比較はできませんが、年会費はJATAの方が高く、継続加入した場合の費用は高くなる傾向があります。

入会金・年会費(正会員)

旅行業協会に加入するには、初期費用として入会金が、また年度ごとの費用として年会費が下記のようにかかります。

 JATAANTA
第1種第2種第3種地域限定
入会金(円)800,000  2,250,000  650,000  550,000  400,000  
年会費(1)350,000  90,000  70,000  60,000  25,000  
年会費(2)@600円×従業員数支部によって異なる

※(例)ANTA 「A県支部」の場合、上記の他に
 支部入会金 200,000円、支部年会費 15,000円(+従たる営業所1カ所ごとに9,000円)がかかります(支部によって大きく異なる場合があります)。

入会手続きについて

旅行業協会への入会手続きは、JATAの場合随時受付していますが、ANTAの場合は各支部で受付・審査の後に2か月程度に一度開催されANTA本部での地方代表者連絡会での承認を経て入会承認されるといった違いがあります。またANTAは入会申し込みに当たって加入3年以上の2名の会員の推薦が必要となっています。

入会手続きの流れ

以下はANTAの場合で記します(旅行業協会入会後、旅行業登録するケース)

入会申請書類 作成・提出

    ▼

支部の入会審査(2か月程度に1回)

    ▼

ANTA本部常任理事会の入会承認

    ▼

入会承諾書受領

    ▼

入会承諾書を添付し、行政庁へ他の申請書類とともに登録申請

    ▼

行政庁の登録通知を受け、弁済業務保証金分担金を納付

    ▼

      営業開始

上の流れのように、旅行業登録直後に旅行業協会に入会してから営業開始する場合は、行政庁への登録申請時点で旅行業協会から受け取る「入会確認書」または「入会承諾書」といった書類も提出する必要があります。なので、協会への入会申請から承認までの期間等に注意して、営業開始までのスケジュールを検討しておくことが重要になります。

入会申請に必要な書類

旅行業協会の入会申請に必要な書類は、一部行政庁への登録申請と共通のものがありますので、両方の申請に必要な書類を確認して揃えておくとよいでしょう(登記情報等の公的証明書や、旅行業事業計画書、組織概要書などの作成書類など)。

以下はANTA東京支部で示されている書類の例です。

  1. 入会申込書(正本・副本) :法人・個人
  2. 誓約書(正本・副本)    :法人・個人
  3. 現況調査票         :法人・個人
  4. 旅行部門従事者名簿     :法人・個人
  5. 代表者の履歴書       :法人・個人
  6. 代表者以外の役員全員の履歴書(監査役含む) :法人
    (資本金1億円以上または従業員100名以上において、旅行業専業でない場合は、旅行業担当役員のみで可。)
  7. 旅行業担当者の履歴書    :法人・個人
  8. 定款又は寄付行為      :法人
  9. 履歴事項全部証明書または登記簿謄本   :法人
  10. 住民票           :個人
  11. 旅行業務に係る事業の計画  :法人・個人
  12. 旅行業務に係る組織の概要  :法人・個人
  13. 直近の「法人税確定申告書」及び添付書類の写し :法人
    (法人設立後、最初の決算期を終了していない場合は、法人設立時の貸借対照表とその裏付資料)
    (個人の場合は=財産に関する調書 )
  14. 旅行業務取扱管理者選任一覧表 :法人・個人
  15. 旅行業務取扱管理者の履歴書   :法人・個人
  16. 旅行業務取扱管理者又は主任者合格証の写し  :法人・個人
  17.  事故処理体制の説明書  :法人

最後に

以上のように、旅行業登録申請と旅行業協会入会申請は、共通する書類も多く、また手続きの流れも連続しております。従って、旅行業の営業開始に向けた多忙な時期には、書類作成と手続き代行を一貫して行政書士に任せることも選択肢の一つと思います。

当事務所ではお忙しい皆様に替わって、各種申請のための要件確認、行政庁や関係機関との事前相談、書類作成と申請の代行を、許認可取得から営業開始まで一貫サポートいたしております。

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