家賃支援給付金、一部自治体では独自上乗せも

7月14日から、国の「家賃支援給付金」の申請受付が始まっています。

事業者に対する家賃負担の支援の必要性は早い段階から言われていましたので、これに先立って、多くの自治体で独自に家賃等に対する支援、補助を実施しています(終了したものもあります)。

一方で、現時点数は少ないですが、一部の自治体で、国の家賃支援給付金をうけた事業者に対して上乗せして給付金等の支援を行っている場合があります。 この場合、国への申請で使用した書類が一部流用できるなど、比較的軽い負担で手続きできることが多いので、地元自治体で上乗せ給付を行っているかどうか確認し、申請可能な場合には確実に支給を受けて少しでも固定費の負担を軽減しましょう!

国の家賃支援給付金

上乗せ給付がある場合は、国の家賃支援給付金を受けていることが前提です。 ここでは、確認のため国の家賃支援給付金の概要だけ押さえておきましょう。

対象事業者

対象は、資本金10億円未満または常時使用する従業員2,000人以下の法人、または個人事業者で、コロナ禍により売上が下記に当てはまる減少となっている場合で、事業用に土地・建物を賃借して家賃を支払っている事業者です。

売上減少の基準2020年5月ー12月の間で下記のいずれか。 例外があります)

・期間中の特定の1ケ月の売上が、前年同月に比べ50%以上減少

・期間中の連続する3か月の売上が、前年同期間にくらべ30%以上減少

給付額

 家賃等月額給付額算式給付上限
法人。75万円以下部分家賃等月額×2/3×6か月分600万円
75万円超部分(家賃等月額ー75万円)×1/3 × 6ケ月分
個人。37万5千円以下部分家賃等月額×2/3×6か月分300万円
37万5千円超部分(家賃等月額ー37万5千円)×1/3 × 6ケ月分

その他の要件や例外等はここでは割愛しました。 詳しくは https://yachin-shien.go.jp/ でご確認ください。

(自治体による、事業用の建物等の賃料に関する支援金等を別途受けている場合、家賃支援給付金が減額される場合があります)

自治体による上乗せ給付

国の家賃支援給付金を受けている事業者に対する「上乗せ給付」は、東京都、埼玉県、石川県、福岡県、草津市(滋賀県)、内子町(愛媛県)が、それぞれ自治体独自の事業者支援として行っています(8月20日現在、当事務所調べ)。

さらに、9月中旬ころ以降、柴田町(宮城県)、鹿児島市(鹿児島県)も国の家賃支援給付金の対象者に対して上乗せ給付を開始しています(9月30日現在、当事務所調べ)

福岡県那珂川市では、国・福岡県の両方の給付決定を受けていることを条件に、市がさらに支援給付を行う(福岡県の給付と同額程度)といった例もあります。

以上の各自治体の家賃支援上乗せ給付の詳細情報は、下の「申請方法について」の項目内に、自治体の情報サイトへのリンクを置いていますので、ご確認ください。

上乗せ給付の対象者

自治体独自の上乗せ給付を受けるには、国の家賃支援給付金を受けていることが前提です。

売上に関して、5月から12月の特定の1ケ月が前年比50%以上減少、または連続する3か月について30%以上減少した場合に対象となる(例外あり)のは、国の給付金と同じで、各自治体でも共通です。

その上で、東京都・埼玉県は、対象となる事業者を国の給付対象より小さい企業に絞り込んでいます(個人事業主は変わりません)。
具体的には、中小企業支援法にいう「中小企業者」と個人事業者が対象になります。
参考:中小企業支援法の中小企業の定義

給付率・補助月数

月額家賃等が一定額(※)までの場合、国の補助率が2/3で6ケ月分であるのに対し、自治体の上乗せ給付では、東京都の場合補助率1/12で3ケ月分、埼玉県では補助率1/15で6カ月分、石川県の場合では補助率1/6で6カ月分、福岡県は1/15で6ケ月分、となっており、自治体によって差に幅があります。

月額家賃が一定額を超える部分の支給率は、多くの自治体では一定額部分の支給率の1/2になりますが、埼玉県の場合では一律1/15です。

※月額家賃等の一定額=法人で75万円、個人で37万5千円

給付上限額(最大給付額)

月額家賃が法人で75万円、個人で37万5千円を超える場合の最大給付額は以下の通りです(都県分のみ)。

東京都: 法人375,000円、個人187,500円

埼玉県: 複数の建物賃貸借契約がある場合300,000円、それ以外の場合200,000円

石川県: 法人1,500,000円、個人750,000円

福岡県: 法人600,000円、個人300,000円

申請方法等について

申請は福岡県はオンラインのみ、東京都・埼玉県・石川県はオンラインまたは郵送申請が可能です。

いずれも、国の家賃支援給付金の給付通知書の写しの提出が必要です。

売上が減少している証明は、国の給付を受けていることで提出不要としている自治体が多いですが、東京都の場合は、国への申請時と同じ確定申告書等の提出が必要です。

ノートパソコンを操作している

具体的には、各自治体のホームページでご確認ください。

東京都   埼玉県   石川県   福岡県  那珂川市(福岡)   草津市(滋賀)

内子町(愛媛)  柴田町(宮城)  鹿児島市(鹿児島)

その他の自治体での実施有無などは、各位ご確認ください。

家賃支援給付金 上乗せ給付のまとめ

家賃支援給付金は、国の給付だけで最大600万円で、高額な家賃等を支払っている場合で上乗せもある自治体の事業者はさらに大きな金額の給付を受けることができる可能性があります。持続化給付金の200万円と比較しても大きな金額の支援です。

国の家賃支援給付金の申請を今から行おうとする方で、上乗せ給付のある自治体で事業をされている方は、自治体への給付申請も行うことを前提に、関係書類のPDFファイルや画像ファイルなどは整理、保管しておくとよいでしょう。

国への給付申請をすでに済まされた方の場合でも、その際の添付書類のファイルが保管されていれば、自治体の上乗せ給付は、かなりスムーズに申請ができると思います。

当事務所においても、国の家賃支援給付金の申請はもちろん、埼玉県・東京都その他の自治体の上乗せ給付の申請をお手伝いしておりますので、お気軽に下記あてお問合せ下さい。

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