GoToトラベルの地域クーポン取扱店舗に登録しましょう!

GoToトラベル事業は10月1日から地域共通クーポンの付与が開始、併せて東京都民、東京発着の旅行が対象に拡大され本格スタートすることになりました。9月19-22日の4連休は各観光地・行楽施設に多くの人出があり、もちろん感染拡大に注意しながらではありますが、GoToトラベル事業の本格的実施により、経済へのプラス影響が大いに期待されています。

GoToトラベル事業による地域共通クーポンの利用可能店舗として商品の販売やサービスの提供を行うには、事務局に申請し、地域共通クーポン取扱店舗として登録されることが必要です。

今回の地域共通クーポン取扱店舗登録申請手続きに関しては、公式サイトの申請フォーム、郵送申請の申請様式に行政書士が代理して申請する場合の記入欄(行政書士氏名、登録番号)が設けられています。また、持続化給付金、家賃支援給付金の交付申請についても、業として代理申請できるのは行政書士に限ると政府機関等により確認されています。

当事務所では、本業に専念する事業者の皆様を、各種手続きや書類作成の面からサポートいたしておりますので、お気軽にお問合せ、ご相談ください。

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地域共通クーポン取扱店舗の登録と申請

地域共通クーポン取扱店舗となるには、一定の条件を満たした上で事務局に申請し登録されることが必要です。

店頭掲示メイン

官公庁「地域共通クーポンの概要 9/8時点」より

参加条件

事業者の条件

地域共通クーポンの取扱いに係る責務等を果たし、事務局の指示に基づき地域共通クーポンを適切に取り扱うことができる者であって、かつ、感染症拡大防止策に係る責務等を果たし、感染拡大防止策を徹底する者(日本国内において事業を実施している者に限る)。
ただし、役員等が暴力団員である者等を除く。

感染症拡大防止策に係る責務とは

事業者の条件とされる「感染症拡大防止策に係る責務」とは、次の事項を実施する責務となっています。

  1. 業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること
  2. 行政からの要請(特措法に基づく営業自粛要請・時短営業要請等)に従うこと
  3. 取扱店舗において従業員に感染者が出た場合や、取扱店舗を利用した旅行者等に感染者
    が出たことを把握した場合においては、その状況について、遅滞なく、事務局に報告を
    行うこと
  4. 感染症や災害の状況を踏まえ、本事業の円滑な執行と観光庁が実施する感染症対策・
    災害対応の措置に協力すること

店舗の条件

Go To Eatキャンペーン事業の対象となる飲食店については、同事業の登録を受けていることが必要です。地域共通クーポン取扱店舗の登録申請自体は可能ですが一旦保留され、Go To Eat の登録後にそれを証する書類を提出した後、地域共通クーポン取扱店舗として登録が完了することになります。
飲食店の方は、Go To Eat の加盟店登録を急ぎましょう。

GoToトラベル参画宿泊施設の飲食店の特例

上に書いたように、飲食店はGo To Eat登録を受けていることが必要ですが、GoToトラベルに参加している下記の宿泊施設の飲食店の場合は、Go To Eat 登録有無にかかわらず下記の飲食店は地域共通クーポン取扱店の登録が可能です。

   1.宿泊事業者が運営する宿泊施設建物内の飲食店
   2.宿泊事業者が運営する宿泊施設敷地内の飲食店

※埼玉県では、Go To Eat9月30日から取扱加盟店の募集が開始されています(食事券の販売は10月12日、使用は10月23日からになります)。詳しくは下記のリンクからご確認ください。
  Go To Eat 埼玉県プレミアム付食事券 飲食店向けサイト

*以下の店舗は地域共通クーポン取扱店舗の対象外とされています。

・風営法の許可・届出の対象となる営業(深夜酒類提供飲食店営業を除く)を営む店舗
・利用対象にならない商品等のみを取り扱う店舗
・カラオケ・ライブハウス

登録申請方法

申請する事業者

地域クーポン取扱店の登録は下記の3つのパターンの事業者で行うことができます。

  1. 単独事業者
  2. 商店街・大型商業施設等の団体で登録申請し、クーポンの精算は個々の事業者ごとに行う
  3. 商店街・大型商業施設等の団体で登録申請し、クーポンの精算も登録申請した団体で行う
申請方法

申請に必要な書類に必要事項を入力又は記入し、以下のいずれかの方法で申請します。以下は単独の事業者で申請する場合です。

公式ホームページで申請( https://biz.GoTo.jata-net.or.jp/coupon/coupon1/coupon1_check/)または 郵送申請

申請様式
  1. 地域共通クーポン取扱店舗登録申請書(必須) : 様式A記入例
  2. 登録希望店舗リスト(必須) : 様式B記入例
  3. Go To トラベル事業参加同意書(必須)
  4. 口座確認書 (必須)
  5. 口座情報が確認できる書類 (必須)
    → 口座確認書(様式D)」に記載する口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人)が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し、口座証明書等)の写真やスキャンしたPDF等
  6. 日本国内で事業を行っていることを公的に証明できる書類 (必須)
    →開業届、確定申告書、納税証明書、業種に係る許可証等の公的機関から発行される書類いずれか1種類の写し

ここまで、地域共通クーポンの登録・申請についてみてきました。

それでは、GoToトラベル事業全体と地域共通クーポンの関係(位置づけ)を確認しつつ、地域共通クーポンの基本的な事項や、地域共通クーポン取扱店舗となった場合の、対応事項や、クーポン受取の際のフロー、換金請求の方法等について確認していきたいと思います。

 

 

地域共通クーポンの概要

GoToトラベル事業の旅行支援の仕組み

GoToトラベル事業は、1泊あたり20,000円を限度として国内旅行代金の50%を支援するもので、旅行代金の35%(限度額=1泊あたり14,000円)を旅行代金の割引として支援し、旅行代金の15%(限度額=1泊あたり6,000円)を地域クーポンとして支援するものです(日帰り旅行の支援限度額は宿泊旅行の各1/2)。

GoToトラベル事業開始直後を除いて35%部分は直接割引された後の代金を支払う形ですが、のこり15%の部分が地域共通クーポンとして還元される形になっています。

地域クーポン給付内訳

(観光庁「地域共通クーポンの概要 9/8時点」より)

地域共通クーポンの用途や使える場所など

地域共通クーポンは、GoToトラベル事業の一環として配布されるものなので、対象旅行に伴って下記のように利用することができます

有効期間

宿泊旅行の場合   宿泊日およびその翌日

日帰り旅行の場合  旅行の当日

利用できるエリア

宿泊地の属する都道府県(日帰り旅行は主な目的地)およびその隣接する都道府県で利用可能です。

下記は、福島県の例です。

地域クーポン使えるエリア

(観光庁「地域共通クーポンの概要 9/8時点」より)

上記の他、北海道と青森県、鹿児島県と沖縄県などは隣接している道県として扱われます。

福島県の例は陸地で接する例なのでわかりやすいですが、道路・鉄道で接続する都道府県も隣接しているともなされます。また、日帰りで往復できるフェリー等の航路で接続する場合も都道府県も隣接しているものとみなされます(例:東京都ー静岡県、和歌山県ー徳島県 等)。

都道府県別には 利用エリアにおける「隣接都道府県」(GoToトラベル事業事務局 地域共通クーポン取扱要領)で確認可能です。

利用可能店舗

店頭掲示メイン地域共通クーポン取扱店舗としてGoToトラベル事務局の登録を受けた店舗で、土産物店、飲食店などの他、観光施設、アクティビティ、交通機関などを含めて対象となります。

地域共通クーポン取扱店舗には、店頭等用のポスター、ステッカー等が提供され、その掲示によって利用者に取扱い店が判別できます。

また、GOTOトラベル事業の公式サイトでも、地図上で、参加店舗のカテゴリ別に検索することができます。
公式サイト  - 地域共通クーポン 取扱店舗を探す ー

利用対象外の商品・サービス

  1. 行政機関等への支払い  :税金、社会保険料、宝くじ、公営競技 など
  2. 日常生活で継続的に支払うもの :水道光熱費、NHK受信料、不動産賃借料、保険 など
  3. 換金性の高いものの購入費 :金券類、プリペイドカード、電子マネーへのチャージ、金融商品
  4. その他 :事業活動に伴う原材料費、授業料・・・など

地域共通クーポンの形態と配布方法

クーポンの形態には紙のクーポン券と、電子クーポンがあります。旅行の申込方によって配布方法は下記のようになります。
(イメージイラストはいずれも 観光庁「地域共通クーポンの概要 9/8時点」より)

発行形態

 

地域共通クーポン発行形態

旅行申込と配布の方法

1.旅行業者の店頭で旅行申込をした場合  :「紙」のクーポン券を旅行業者から配布(旅行代金精算時等)

地域クーポン店頭配布

2.旅行業者のWEBで旅行申込をした場合 
 a:「紙」のクーポン券を宿泊施設で配布

地域クーポンweb申込宿配布

 b:電子クーポンを配布

3.宿泊施設に直接宿泊予約した場合    :「紙」のクーポン券を宿泊施設で配布

地域クーポン宿直接予約

登録後の準備から精算まで

登録後の準備

地域クーポン登録後の準備

(観光庁「地域共通クーポンの概要 9/8時点」より)

利用者からの受取の際のフロー

クーポンを受け取る際のフローは以下の通りです。

地域クーポン受取フロー

(観光庁「地域共通クーポンの概要 9/8時点」より)

精算方法

紙のクーポンの換金請求方法は以下の通りです。

紙クーポン精算

(観光庁「地域共通クーポンの概要 9/8時点」より)

電子クーポンの場合は、利用者がQRコード標識を読み込み電子クーポンを利用することにより、換金の請求が自動的に行われるので、取扱い店舗から換金請求は必要ありません。

 

<関連リンク>

 持続化給付金について

家賃支援給付金の基本

家賃給付支援金 自治体独自上乗せについて

 

まとめ

コロナ禍における事業者への支援実施では、スピーディな給付等のために基本は電子申請となっています。申請する事業者等の負担も考慮し、従来の行政手続きに比べるとある程度簡素化されているともいわれていますが、このような手続きに不慣れな事業者の方々にはまだまだ負担が大きい事務作業となっています。

今回のGoToトラベル地域共通クーポンの取扱店舗の登録申請は、基本を電子申請としつつも紙の申請も併用されています。今回のGoToトラベル地域共通クーポン取扱店舗登録の申請では、電子申請でも(郵送)申請の場合でも、代理人行政書士の氏名、登録番号を入力・記載する欄が設けられており、正規に申請を代理することが可能です。

私たち行政書士は、持続化給付金、家賃支援給付金、地域共通クーポン取扱店舗登録について、事業者様に代わって申請を行うことができる国家資格者です。これらの給付等申請について、お困りの節はお気軽にご相談、お問合せ下さい。

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